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2021年12月06日

セーフティーネット保証制度について

セーフティネット制度とは…

  セーフティネット保証制度(経営安定保証・危機関連保証)は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。  この保証制度の保証を受けるには、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定の基づき、町長が交付した認定書をもって、認定書の有効期間内に北海道信用保証協会へ申し込んでください。
  なお、本認定とは別に、保証付き融資を受けるには、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

セーフティネット保証制度の手続き

  ➡経営環境変化対応貸付【認定企業】融資要領(コロナウイルス感染症)    
  ➡特定中小企業者認定要領(セーフティネット保証)
  ➡特例中小企業者認定要領(危機関連保証)
    
セーフティネット保証4号
  新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している中小企業者が対象となります。
  指定期間:令和2年2月18日~令和4年3月1日まで
  セーフティネット保証制度4号(突発的災害(自然災害等))
     ➡セーフティネット保証4号  認定申請書(Word:24KB)(PDF:111KB
     ➡売上高確認票(4号認定)(Word:24KB)(PDF:84KB

セーフティネット保証5号
  経済産業大臣の指定を受けた業種で、売り上げが減少している中小企業者が対象となります。業種については、緊急的に追加指定されています。  また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定にあたっての売上高の基準について、時限的に運用緩和を行います。
  指定期間:令和2年3月6日~令和3年12月31日まで
  セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種(全国的))
    ➡セーフティネット保証5号  認定申請書
  ➡委任状(Word:28KB)(PDF:88KB

危機関連保証
  新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している中小企業者が対象となります。
  指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日まで
  危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
     ➡危機関連保証認定申請書(Word:20KB)(PDF:108KB
     ➡売上高に関する資料(Word:44KB)(PDF:108KB

利尻富士町管理者 2021年12月6日

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