建設リサイクル法の届出について
建設工事の実施にあたって分別解体及び再資源化(リサイクル)が義務付けられています。特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築・増築・修繕・模様替え工事で一定規模以上の工事(表1)については、事前届出が必要です。
※特定建設資材とは・・・ コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材をいう
工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 |
床面積が80㎡以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積が500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム) |
請負代金が1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金が500万円以上 |
(1) |
申請者(建物所有者) |
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↓ |
(2) |
工事解体業者(元請負業者)より、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の 概要、分別解体等の計画説明を受けて下さい |
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↓ |
(3) |
契約 |
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↓※1 |
(4) |
分別解体届出書(床面積:80m2以上の建物)を着工1週間前までに提出審査担当者が建築基準法に適合しているか審査します。 |
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(5) |
建設課建築係にて受付 |
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↓ |
(6) |
書類審査 |
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(7) |
宗谷支庁に進達 |
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(8) |
解体工事の完了: 分別解体等が完了した後、元請業者の方から再資源化等の完了報告を受けてください。
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※1 |
分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に明記しなければなりません。 |
■ |
提出に必要なもの
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(1) |
届出書の様式
届出書の様式は、別記様式第1号による届出書の様式を使用する。
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(2) |
別表(分別解体等の計画等)
届出書には別表1~3を添付する。また、別表は工事の種類により該当するものを添付する。
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(3) |
添付図書Ⅰ(案内図)
案内図の添付は、白老町が必要と認めるときは、案内図を添付する。案内図は、当該対象建設工事を含む地域の部分を地図等に、施行する場所を朱色で着色して明示したものとし、サイズはA4とする。
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(4) |
添付図書Ⅱ(設計図又は写真)
届出書には建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付する。
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a. |
設計図の場合
建築物等の性状に応じた必要な図面(立面図等)を添付するものとし、サイズは原則としてA4とするが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたむものとする。
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b. |
写真の場合
全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付するものとし、写真のサイズはサービスサイズ、キャビネ判、パノラマ判等とする。
なお、写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る。)であっても支障ない。
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(5) |
添付図書Ⅲ(工程の概要を示す別紙)
届出書に工程の概要を記載することができないときは、別紙(工程表)を添付する。
なお、届出書の様式では工程に関する記述スペースが狭いため、極力、工程表を添付してください。
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※ |
届出書等の綴り方及び部数
1部作成し提出する。
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その他
・様式ダウンロード
国土交通省のリサイクルホームページ
(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html)
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問い合わせ先:建設課 建設農林係 電話:0163-82-2511
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