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口座振替お申し込み
納税は口座振替が便利
電気料や電話料と同じように、税金でも口座振替ができます。
口座振替にしますと、わざわざ納期ごとに役場や金融機関へ行く手間が省け、またうっかり納め忘れるということもありませんので、非常に便利です。
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口座振替のできる金融機関
稚内信用金庫利尻富士支店・ゆうちょ銀行・利尻漁業協同組合に口座をお持ちの方は、口座振替ができます。
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口座振替のできる税目
町道民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税で口座振替ができます。また、廃止の手続きをしない限り自動的に継続されますので、年度ごとの更新手続きは不要です。
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振替日
振替日は、各税目の納期限の日(原則として月末・月末が土日祝日にあたる場合は次の平日)となります。
なお、残高不足等振替ができなかった場合は、翌月の10日を目処に「口座振替不納通知」によりお知らせし、同月末に再振替をいたします。
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お申し込み方法
上記の金融機関、若しくは役場会計課税務こくほ係及び鬼脇支所に申込書を備え付けておりますので、そちらで必要事項を記入してください。
※口座番号の記載と押印が必要ですので、必ず通帳と通帳にお使いの印鑑をご持参ください。
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国保税軽減制度
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
会社の倒産や会社都合による退職等、非自発的理由で失業した方の国民健康保険税について、離職者本人の前年の給与所得を30%として算定し、離職から一定の期間、国民健康保険税を軽減します。
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対象者
平成21年3月31日以降に離職した方(離職日時点で65歳未満)で、雇用保険の特定受給者若しくは特定理由離職者として失業給付を受ける方です。
ハローワークで発行された「雇用保険受給資格者証」の「12 離職理由」欄(H22.2.21以前に交付を受けた方は「⑬離職年月日 理由」欄)に記載された理由コードが下記のコードであれば対象となります。
・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)・・・11・12・21・22・31・32
・雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)・・・23・33・34
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対象期間 |
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離 職 日 |
軽減対象期間 |
平成21年3月31日~平成22年3月30日 |
平成22年4月~平成23年3月 |
平成22年3月31日以降 |
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで |
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
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申請手続
ハローワークで発行された「雇用保険受給資格者証」、印鑑、国民健康保険被保険者証を持参のうえ、会計課税務こくほ係の窓口で申請してください。
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国保税特別徴収制度
国民健康保険税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)について
4月1日現在65歳以上74歳以下の加入者のみで構成される国民健康保険世帯の世帯主に係る国民健康保険税については、平成21年10月1日より年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まります。国民健康保険税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)は、納税方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
ただし、以下の方については、対象となりません。
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◆ |
介護保険料が年金から引き落としされていない方,
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◆ |
介護保険料と国民健康保険税を合せた額が、年金額の1/2を超える方など
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引き落としの対象となる年金
国民年金法・厚生年金保険法等に基づく老齢・障害・遺族年金等で、介護保険が特別徴収されている公的年金が対象です。
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引き落としが中止となる場合
世帯の国民健康保険加入者が資格喪失や転出入等で異動があり税額が変更になる場合や何らかの事情により、途中で年金の支給が止まった場合は納付書で納めていただくことになります。
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納付方法
(例)国民健康保険税の年税額が60,000円の場合
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これまでの納め方 |
納付書で納める(普通徴収) |
月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
年税額の1/6ずつ納付書で納めていただいていました。
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平成21年度の納め方 |
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納付書で納める(普通徴収) |
年金から引き落とし(特別徴収) |
月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
7月・8月・9月は年税額の1/6ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを引き落とします。
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平成22年度以降の納め方 |
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年金から引き落とし(特別徴収) |
月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
前年度2月と同じ額& |
22年度年税額の残りの1/3ずつ |
4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。
10月・12月・2月は年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。
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年金からの引き落とし(特別徴収)を中止して普通徴収(口座振替)を選択できます。
国民健康保険税の年金からの引き落としを中止し、普通徴収(口座振替)を希望される方は、従来から口座振替による納税をしていただいている方を含めて、下 記のとおり役場税務こくほ係で納付方法の変更手続きが必要です。(ゆうちょ銀行を希望する場合は、事前にゆうちょ銀行での口座振替手続きが必要です。)
【持参していただくもの】 預金通帳、通帳の届出印
※従来から口座振替による納税をしていただいており、今後も継続して同じ口座からの振替納税を希望される方は、印鑑のみ持参していただければ結構です。
※国民健康保険税の納付状況によっては、口座振替への変更が認められない場合があります。また、普通徴収(口座振替)への変更後、国民健康保険税が滞納となった場合は、再び年金からの引き落とし(特別徴収)に切替します。
町道民税(個人)特別徴収制度
町道民税(個人)の年金からの引き落とし(特別徴収制度)について
現在、年金を受給されており町道民税(個人)を納税する義務のある方には、年3回役場や金融機関などに出向き、町道民税(個人)を納めていただいていますが、平成21年10月より町道民税(個人)の年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まります。
町道民税(個人)の年金からの引き落とし(特別徴収制度)は、納税方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
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対象者
この制度の対象者は「4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る町道民税(個人)の納税義務のある方」です。ただし、介護保 険料が年金から引き落としされていない方、引き落とされる町道民税(個人)が老齢基礎年金の額を超える方などは対象になりません。
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引き落としの対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象です。障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、町道民税(個人)の引き落としはされません。
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引き落としされる町道民税(個人)額
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した町道民税(個人)額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した町道民税(個人)額は、これ までどおり給与からの引き落とし、または、納付書で納めていただくことになります。(均等割額の引き落とし優先順位は①給与からの特別徴収②年金からの特 別徴収③普通徴収(納付書)となります。)
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引き落としが中止となる場合
引き落とし開始後、町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役場や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
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納付方法
(例)町道民税(個人)の年税額が60,000円(年金所得のみ)の場合
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これまでの納め方 |
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納付書で納める(普通徴収) |
月 |
6月 |
8月 |
10月 |
税額 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
算出方法 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
年税額の1/3ずつ納付書で納めていただいていました。
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平成21年度の納め方 |
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納付書で納める(普通徴収) |
年金から引き落とし(特別徴収) |
月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
算出方法 |
1/4 |
1/4 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを引き落とします。
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平成22年度以降の納め方 |
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年金から引き落とし(特別徴収) |
月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
前年度2月と同じ額& |
22年度年税額の残りの1/3ずつ |
電子申告等の拡充について
10/16(月)より町たばこ税、入湯税の申告納入、その他の税目においても更正の請求等の共通的な手続きをeLTAXにより電子化しました。
eLTAX対応ソフトウェアである「PCdesk Next」を利用することで電子申告・申請が可能となり、申告後に「PCdesk」(DL版又はWEB版)を利用することで電子納付が可能になります。
また、具体的な操作説明はPCdesk Next特設ページ(外部リンクに飛びます。)をご参照ください。
●入湯税の電子申告・納付のご案内→こちら(875KB)
●たばこ税の電子申告・納付のご案内→こちら(876KB)
ご不明な点がありましたら、地方税ポータルシステム(外部リンクに飛びます。)をご覧ください。
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