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町税の内容
町道民税(個人)
町道民税(個人)は、その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった方に所得割と均等割の合算によって課税されます。また、町内に住んでいなくても事業所・事務所等がある方は、均等割のみが課税されます。
町道民税(個人)の税額 = 所得割額 + 均等割額
●所得割額 課税所得金額×税率(町民税 6%+道民税 4%)
課税所得金額とは所得金額から所得控除額を差し引いたものです。所得金額とは前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費を差し引いたものです。この場合所得の種類は、所得税と同様 下記の10種類です。
(1)利子所得
(2)配当所得
(3)不動産所得
(4)事業所得
(5)給与所得
(6)退職所得
(7)山林所得
(8)譲渡所得
(9)一時所得
(10)雑所得
所得控除額とは納税者に配偶者や扶養親族があるか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
●均等割額 :町民税 3,500円 道民税 1,500円
■町道民税よくある質問はコチラから(PDF:70.1KB)
◆特別徴収届出書関係について
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異動届出書
EXCEL版(46KB):コチラ PDF版(47KB):コチラ
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特別徴収義務者新規届出書・給与所得者特別徴収切替申請書
EXCEL版(47KB):コチラ PDF版(45KB):コチラ
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町道民税(法人)
町内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人など
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法人税割額:法人税額8.4%
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均等割額:資本金や従業員数より1号~9号まで分類(年間6万円~360万円)
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法人税納付書のダウンロードはコチラから(Excel:41.9KB)
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均等割の区分
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。
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税額は、固定資産税課税台帳に登録された価格(課税標準額)に基づき算出した額です。
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固定資産税の税額 = 課税標準額 × 1.4%
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● |
資産の評価と価格等の決定総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて
評価します。
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〇 |
土地 |
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土地の評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基に「売り急ぎ」・ 「買い急ぎ」などの不正常要素を除いて算定した正常売買価格を基準として求めます。宅地については、地価公示価格等の7割を目処としています。地目は登記簿上の地目に係りなく、その年の1月1日の現況の地目により認定します。地籍は原則として登記簿に登記されている地籍により認定します。
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〇 |
家屋 |
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家屋の評価額は、再建築価格に経年減点補正率をかけて求めます。
(評価額=再建築価格×経年減点補正率)
再建築価格とは評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費です。経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって通常生じる損耗による減価を基礎として定められたものです。
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〇 |
償却資産 |
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償却資産の評価額は、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された資産 価格
(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)
前年中に取得された資産 価格
(評価額 = 取得価額) × (1-減価率) ・・・・・・(A)
ただし、(A)によって求められた額が、取得価額の5/100(5%)よりも小さい場合は、取得価額の5/100(5%)を価格(評価額)とします。
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〇 |
評価替え |
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土地と家屋については、原則として、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われます。なお、平成30年が評価替えの年となります。基準年度以外は、地目の変換や増改築などがあった場合を除いて、評価額は据え置かれます。
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〇 |
免税点 |
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利尻富士町内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円
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路線価について |
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財団法人資産評価システム研究センターが運営するホームページ(外部リンク)で、利尻富士町を含む全国の固定資産税路線価をご覧になれます。
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■家屋を取壊した場合はコチラから届出ください。
■固定資産税よくある質問はコチラから(PDF:95.3KB)
軽自動車税
毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。軽自動車税の税率は、次のとおりです。
<原動機付自転車及び二輪車等>
種別 |
税率
(年額)
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原動機付自転車 |
総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下のもの(ミニカー除く) |
2,000円 |
総排気量50ccを超え90cc以下又は定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
2,000円 |
総排気量90ccを超え125cc以下又は定格出力0.8kwを超えるもの |
2,400円 |
3輪以上で総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下のもの・・・ミニカー |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクターなど乗用装置のあるもの)
最高速度が35km/時未満のもの |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど)
最高速度が15km/時以下のもの |
5,900円 |
二輪の軽自動車
(側車付含む) |
総排気量125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円 |
被けん引車(ボートトレーラーなど) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの |
6,000円 |
<三輪以上の軽自動車>
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平成27年4月1日以降に最初の新規検査※を受けた車両を取得された車両は、新税率となります。
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■ |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査※を受けた車両(すでに取得されている車両を含む)は、旧税率(現行どおり)です。
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■ |
最初の新規検査※から13年を経過した車両は、重課税率となります。(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です。)
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種別 |
税率(年額) |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査※を受けた車両
【旧税率】
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平成27年4月1日以後に最初の新規検査※を受けた車両
【新税率】
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最初の新規検査※を受けてから13年経過した車両
【重課税率】
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※最初の新規検査は、自動車車検証の初度検査年月欄に記載されています。
重課税率の適用年度は下記のとおりです。
初度検査年月 |
重課税が適用される年度 |
~平成14年12月 |
平成28年度~ |
平成15年1月~平成16年3月 |
平成29年度~ |
平成16年4月~平成17年3月 |
平成30年度~ |
平成17年4月~平成18年3月 |
平成31年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 |
令和2年度~ |
以下、「初度検査年月」に応じて「重課税が適用される年度」が変わります。
<軽自動車税のグリーン化特例(軽課)適用について>
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平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成31年度の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
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種別 |
税率(年額) |
(ア)税率を概ね
75%軽減 |
(イ)税率を概ね
50%軽減 |
(ウ)税率を概ね
25%軽減 |
軽自動車 |
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
貨物用 |
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
■ |
(ア)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%以上低減)
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■ |
(イ)
乗用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
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■ |
(ウ)
乗用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
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※ |
(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
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※ |
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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■軽自動車税よくある質問はコチラから(PDF:57.0KB)
町たばこ税
たばこ購入時にかかる税金で、たばこの代金に含まれているため、卸売業者等が納税しています。
●一般の紙巻たばこ・・・1千本につき 5,692円
●旧3級品(※)・・・・1千本につき 4,000円(令和元年9月30日まで)
5,692円(令和元年10月1日から)
(※)しんせい、エコー、わかば、ゴールデンバットなど
国民健康保険税
国民健康保険の被保険者である世帯主の方にかかります。国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方については、介護納付金を合算して国民健康保険税として、一括して世帯主の方が納めていただきます。
国民健康保険税の税額 = 医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金
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医療給付費分 |
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所得割 |
加入者の前年の所得額 - 基礎控除430,000円×6.8% |
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資産割 |
加入者の当該年度の固定資産税額×35.0% |
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均等割 |
世帯員数×27,000円 |
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平等割 |
1世帯×26,000円
※限度額は65万円です。
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後期高齢者支援金分 |
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所得割 |
加入者の前年の所得額 - 基礎控除430,000円×2.3%
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均等割 |
世帯員数×9,000円
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平等割 |
1世帯×8,500円
※限度額は22万円です。
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● |
介護納付金分 |
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所得割 |
該当者の前年の所得額-基礎控除430,000円×1.7%
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均等割 |
該当者数×15,000円
※限度額は17万円です。
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● |
低所得世帯 |
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低所得世帯には、加入者と所得の段階によって均等割額・平等割額を軽減する制度があります。(介護納付金にも適用)
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7割軽減 |
前年の所得(世帯合算額)が43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下 |
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5割軽減 |
前年の所得(世帯合算額)が43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+(29万円×被保険者)以下 |
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2割軽減 |
前年の所得(世帯合算額)が43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+(53.5万円×被保険者)以下
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※ |
75歳以上の方が後期高齢者医療保険へ、74歳以下の方が国民健康保険へ引続き加入する世帯のうち、軽減を受けている所得の低い世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間同じ軽減となります。
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単身軽減(医療給付費分及び後期高齢者支援金分に適用) |
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国民健康保険加入の世帯員が後期高齢者医療保険へ移行することによって、国民健康保険加入者が単身となる世帯は平等割額が5年間半額となります。
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減免(医療給付費分及び後期高齢者支援金分に適用) |
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75歳以上の方が会社等の健康保険から後期高齢者医療保険へ加入となるため、その被扶養者(74歳以下)が新たに国民健康保険へ加入しなくてはならない場合、被保険者一人当たりに賦課される均等割額が半額、さらに単身世帯の場合は、平等割額も半額となります。(申請が必要)
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年度途中での移動 |
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年度途中で加入又は喪失した場合は、加入している月だけの税額となります。
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■国民健康保険税よくある質問はコチラから(PDF:267KB)
入湯税
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課される税金鉱泉浴場の利用料金とともに支払い、施設が町へ納入しています。
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