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家賃の算定
家賃については、入居者の政令月収を基に算定する。政令月収の低い方から1分位~8分位の8段階となる。
A 本来入居者の家賃 ~ 【家賃算定基礎額 × 市町村立地係数 × 規模係数 × 経過年数係数 × 利便性係数】
※利便性係数は事業主体(利尻富士町)で定め、それ以外は国の法令で定められている。
B 収入超過者※1(3年以上入居しており、政令月収が15万8千円を超える者)の家賃 ~
【Aの本来入居者の家賃 + (近傍同種家賃>※2 - 本来入居者の家賃) × 収入区分に応じた割増率】
※1 住宅の明渡し努力義務がある
※2 近傍同種の住宅の時価、修繕費、管理事務費等を勘定して、
毎年度算定する家賃額、その住宅の最高額。
C 高額所得者(5年以上入居しており、最近2年間の政令月収が31万3千円を超える者)の家賃
【近傍同種家賃】 ※住宅を明渡す義務がある。
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