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高額療養費
会計課 税務こくほ係
~70歳未満の方はこんなときに高額療養費が支給されます~
・支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されますが、高額療養費は月単位で、 医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、下記の表の自己負担限度額を超える場合です。
高額療養費(70歳未満)
所得要件 |
限 度 額 |
※旧ただし書き所得
(世帯全員)
901万円超
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252,600円+
総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
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※旧ただし書き所得
(世帯全員)
600万円超~901万円以下
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167,400円+
総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
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※旧ただし書き所得
(世帯全員)
210万円超~600万円以下
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80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
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※旧ただし書き所得
(世帯全員)
210万円以下
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57,600円
【多数回該当:44,400円】
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住民税非課税
(世帯全員)
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35,400円
【多数回該当:24,600円】
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※旧ただし書き所得とは、総所得総額から基礎控除(43万円(所得金額により変動))を引いた所得です。
~70歳以上の方はこんなときに高額療養費が支給されます~
・月単位で自己負担額(すべて合算したもの)が下記の表の自己負担限度額を超える場合です。
高額療養費(70歳以上)
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所得要件
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限度額
(個人単位外来)
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限度額
(世帯単位入院含む)
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現役並み所得者
※1
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課税所得
690万円以上
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252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円※4】
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課税所得
380万円以上
690万円未満
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167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円※4】
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課税所得
145万円以上
380万円未満
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80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円※4】
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一般
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課税所得
145万円未満
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18,000円※4
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57,600円
【多数回該当:44,400円※5】
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低所得者Ⅱ
※2
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住民税
非課税
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8,000円
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24,600円
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低所得者Ⅰ
※3
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住民税非課税
(所得が一定以下)
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8,000円
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15,000円
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※1「現役並み所得者」とは、70歳以上の被保険者のうち、1人でも基準所得以上(課税所得145万以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の方がいる世帯に属する方
※2「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税の方
※3「低所得者Ⅰ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯に属する方
※4 年間上限額144,000円
※5「多数回該当」とは、高額療養費の支給が過去12ヵ月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます
問い合わせ先
会計課税務こくほ係
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