戸籍謄本等の郵便請求・郵送による転出届
保険証等
会計課 税務こくほ係
保険証(被保険者証)について
・ こくほに加入すると、保険証(被保険者証)が交付されます。保険証は、 こくほに加入していることを証明し、病院などを受診するときに必要になります。
交付されたら記載内容を確かめ、大切に保管願います。
~病院などにかかる場合~
・病院などの窓口で、必ず掲示しましょう。かかった医療費の一部を負担することで、診療を受けることができます。※医療機関で支払う一部負担金の割合は下記のとおりです。
義務教育就学前の乳幼児・・・・・・・・・ 2割
義務教育就学以上70歳未満の方・・・・・・3割
70歳以上の方・・・・・・・・・・・・・・2割
※平成26年3月31日以前に
70歳に達している方
”高齢受給者証”をあわせて掲示・・・・・・ 1割
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高齢受給者証とは
・70歳になると高齢受給者証が交付され、医療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった医療費の 2割(※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割)の支払で診療が受けられます。(現役並みの所得者は3割)
高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の方に交付されます。(70歳になる誕生月の翌月から対象。ただし、誕生日が1日の人は誕生月から対象)※役場福祉課から郵送されます。
この高齢受給者証には、医療機関で支払う一部負担金の割合が記載されていますので、医療機関では「保険証」と「高齢受給者証」を必ず掲示して下さい。
~紛失した場合は~
・紛失したり、破れて使えなくなった場合は、本人が確認できるものを持参のうえ、役場福祉課または鬼脇支所窓口で再交付の申請を行って下さい。
~保険証の返還~
・こくほの資格がなくなった場合は、必ず保険証を役場福祉課または鬼脇支所窓口に返還願います。
※こくほの資格がなくなった後で、保険証を使用して病院などを受診した場合、負担した医療費を返還していただく場合があります。
問い合わせ先
会計課税務こくほ係
保険証等
会計課 税務こくほ係
保険証(被保険者証)について
・ こくほに加入すると、保険証(被保険者証)が交付されます。保険証は、 こくほに加入していることを証明し、病院などを受診するときに必要になります。交付されたら記載内容を確かめ、大切に保管願います。
~病院などにかかる場合~
・病院などの窓口で、必ず掲示しましょう。かかった医療費の一部を負担することで、診療を受けることができます。※医療機関で支払う一部負担金の割合は下記のとおりです。
義務教育就学前の乳幼児
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2割
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義務教育就学以上70歳未満の方
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3割
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70歳以上の方
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2割
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※平成26年3月31日以前に
70歳に達している方
”高齢受給者証”をあわせて掲示
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1割
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高齢受給者証とは
・70歳になると高齢受給者証が交付され、医療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった医療費の 2割(※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割)の支払で診療が受けられます。(現役並みの所得者は3割)
高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の方に交付されます。(70歳になる誕生月の翌月から対象。ただし、誕生日が1日の人は誕生月から対象)※役場福祉課から郵送されます。
この高齢受給者証には、医療機関で支払う一部負担金の割合が記載されていますので、医療機関では「保険証」と「高齢受給者証」を必ず掲示して下さい。
~紛失した場合は~
・紛失したり、破れて使えなくなった場合は、本人が確認できるものを持参のうえ、役場福祉課または鬼脇支所窓口で再交付の申請を行って下さい。
~保険証の返還~
・こくほの資格がなくなった場合は、必ず保険証を役場福祉課または鬼脇支所窓口に返還願います。
※こくほの資格がなくなった後で、保険証を使用して病院などを受診した場合、負担した医療費を返還していただく場合があります。
問い合わせ先
会計課 税務こくほ係
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