令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を実施します!
この給付金は、食費等の物価高騰の影響により損害を受けている低所得の子育て世帯を見舞う観点から支給する給付金(一時金)です。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については
こちらをご覧ください。(北海道ホームぺージへリンク)
◆支給対象および支給額
・令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた方
・以下に記載の「対象児童」を養育し、令和5年度分の住民税が非課税である方
・以下に記載の「対象児童」を養育し、令和5年度分の住民税が課税である方のうち、食費等の物価高騰の影響を受け令和5年1月以降に家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和5年5月より道が主体となって実施している子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は、 今回給付金の対象となりませんのでご注意ください!
■対象児童
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
■支給額
・対象児童1人につき5万円
◆申請及び支給方法
■申請受付期間
・令和5年5月19日(金)から令和6年2月29日(木)まで
■支給に係る申請・請求手続きについて
・令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方は、申請不要で5月26日(金)に支給いたします。
(対象の方へ支給通知を送付しております。)
・令和4年度の住民税が課税であり、令和5年度の住民税が非課税となった方は申請が必要です。
☆以下の書類を福祉課住民係または鬼脇支所までご提出ください
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)
〇申請・請求者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
〇受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
・税申告がお済でない方や収入がなかったため申告をしていない方は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、未申告扱いとなり本給付金を支給できない可能性があります。
・食費等の物価高騰の影響を受け、令和5年1月以降に家計が急変した令和5年度の住民税が課税の方は申請が必要です。
☆以下の書類を福祉課住民係までご提出ください
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)
○簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)
○簡易な所得見込額の申立書(様式第4号)※収入見込額が限度額を上回る場合のみ提出
〇申請・請求者及び配偶者の収入が確認できる帳簿または給与明細書の写し(令和5年1月以降の任意の1か月分)
〇申請・請求者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
〇受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
■支給の方法・支給日
・申請を不要とする方への支給は、前回の給付金受給口座へ令和5年5月26日(金)にお振込みいたします。
・申請が必要となる方は申請を受けてから事務処理を行い、随時申請書に記載された口座へお振込みいたします。
■申請不要の方で給付金を希望「しない」方
・給付金を希望しない場合は、令和5年5月23日(火)までに、郵送(同日必着)か窓口で、受給拒否の届出書の提出が必要です。
☆以下の書類を福祉課住民係までご提出ください。
○受給拒否の届出書(様式第1号)
〇届出者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
<申請・問合せ先>
利尻富士町役場福祉課 住民係
電話 82-1113(福祉課直通) FAX 82-2075
juumin@town.rishirifuji.hokkaido.jp