新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面
した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非
課税世帯等に対し、臨時的な措置として給付金を支給します。
(対象となる世帯につき10万円)
コロナ禍において、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、
申請がないことにより受給出来ていない世帯に対して、運用の改善を
図り給付を行うもの。
■支給対象世帯(支給済み世帯除く)
①世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分住民税均等割が非課税で
ある世帯(住民税非課税世帯)
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員
の年収見込額が住民税非課税世帯となる水準以下である世帯。
(令和4年1月以降家計急変世帯)
例 単身93万円 配偶者or扶養親族1名137.8万円、2名168万円
※上記いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで
構成される世帯は対象となりません。
※基準日は以下のとおり
(基準日1)令和3年度住民税非課税世帯(令和3年12月10日)
(基準日2)令和4年度住民税非課税世帯(令和4年 6月 1日)
■支給に係る手続等について
①令和4年6月1日(基準日2)時点で住民登録があり、世帯全員が
非課税であることが確認できる世帯→「支給要件確認書」を送付し
ますので内容を確認のうえ、返信用封筒にて返送して下さい。
(返送期日・発行の日より3ヶ月以内)
※令和3年度住民税非課税世帯へは、既に「支給要件確認書」を送付
済みの為、再度送付はありません。
②令和3年12月11日(基準日1以降)~ 令和4年6月1日(基準日2)の
期間に転入されている世帯には、申請書類を送付しますので支給対象
世帯の方は、申請書に必要事項を記載し添付書類と一緒に返送して下
さい。(申請期限・令和4年9月30日)
③上記支給対象世帯の②に該当する世帯。(家計急変世帯)
→申請が必要です。申請書に必要事項を記載し添付書類と一緒に提出
して下さい。窓口持参・郵送可。
※申請書類については、下記よりダウンロード又は鬼脇支所・福祉介護
係の窓口からお取り寄せ下さい。(申請期限・令和4年9月30日)
■支給方法
●原則として口座への振り込みとなりますが、金融機関に口座を開設
していない場合や金融機関から著しく離れた場所へ居住している場合
は、福祉介護係窓口での現金支給とします。
※上記いずれの場合も、支給要件確認書及び各申請書類を受理した日
から25日以内の給付を予定しています。
■問い合わせ先
●利尻富士町役場 福祉課福祉介護係(非課税世帯等給付金担当)
TEL0163-82-1113
■各種申請書類
01 【転入者】申請書&記入例_R4非課税用.pdf
02 【家計急変】申請書&記入例_R4確定後用.pdf
03 【家計急変】収入所得申立書&記入例_R4確定後用.pdf