□利尻富士町滞在型観光促進事業とは…
本町の観光振興を図るため、観光客の滞在時間や滞在日数の延長を目的に、下記対象要件に該当する観光客に対し、町内宿泊事業者が行う、宿泊代金からの割引額を支援金として交付します。
対象者
募集期間
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令和3年7月16日(金)から令和3年7月25日(日)まで
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対象期間
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令和3年8月1日(日)から令和3年10月31日(日)まで
※1.新型コロナウイルス感染状況により、中止とする場合がありますので、利用者(観光客)にその旨伝えてください。
※2.予算額に達した場合、その時点で終了とします。
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申請要件
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1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得ていること。
2.宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラインを遵守する者。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
次の書類を提出願います。
(1)利尻富士町滞在型観光促進事業申込書(様式第1号)
(2)誓約書(様式第2号)
(3)宿泊料金体系が分かるもの
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対象
要検討
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支援金の対象額は「別表第1」に定めた金額とし、以下の対象要件に該当する観光客に限ります。
1.宿泊施設の直接電話予約し、宿泊料を現金で支払う観光客が対象です。
2.町内の宿泊施設に1泊以上し、かつ「別表第2」に定めた体験を行った者
※支援対象は、連泊の場合も1泊分の宿泊料のみ対象とします。
3.ビジネス目的で宿泊していない者
4.応募アンケートに回答した者(アンケート回答は必須)
5.対象事業者に交付する交付額の上限は、「別表第3」のとおりとする。
6.町内の宿泊施設に、公共施設(北麓野営場、ファミリーキャンプ場ゆ~に)は含まれません。
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実績報告
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対象期間後に実績を取りまとめ、すみやかに下記書類を提出願います。
(1)利尻富士町滞在型観光促進事業実績報告書(様式第6号)
(2)宿泊代金割引者名簿(様式第7号)
(3)回答済み応募アンケート
(4)口座確認書(様式第8号)
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額の確定
支援金の
交付
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報告書の内容を審査し、適当であると認めたときは、支援金の額を確定し、額の確定通知書を通知し、支援金を交付します。
事業の遂行上必要があると認めたときは、交付額の上限の範囲内で概算払いができます。(様式第10号)
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提出先
お問合せ
先
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利尻富士町産業振興課(担当:吉田)
(電話番号)0163-82-1114(直通)
(受付時間)午前9時から午後5時まで(平日のみ)
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その他
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次の各号に一に該当すると認めたときは、支援金の取消し又は停止、若しくは既に交付した支援金の全部または一部を返還していただきます。
(1)支援金の報告に偽りその他不正行為があったとき。
(2)この要綱及び交付要領の規定に違反したとき。
(3)町長が取消しの必要があると認めたとき。
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【各種様式等】
・利尻富士町滞在型観光促進事業支援金交付要綱(PDF)
・支援金の対象額(別表第1)(PDF)
・対象要件となる体験メニュー(別表第2)(PDF)
・対象者に交付する交付額の上限額(別表第3)(PDF)
・利尻富士町滞在型観光促進事業申込書(様式第1号)(PDF)(Word)
・誓約書(様式第2号)(PDF)(Word)
・利尻クエスト2021 応募アンケート(様式第5号)(PDF)(Word)
・利尻富士町滞在型観光促進事業実績報告書(様式第6号)(PDF)(Word)
・宿泊代金割引者名簿(様式第7号)(PDF)(Word)
・口座確認書(様式第8号)(PDF)(Word)
・利尻富士町滞在型観光促進事業概算払申請書(様式第10号)(PDF)(Word)
【その他】
・利尻富士町滞在型観光促進事業 参加事業者向け資料(PDF)
・利尻富士町滞在型観光促進事業 事業フロー図(観光客向け)(PDF)
・Q&A(参加者編、参加事業者編)(PDF)