□子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)とは…
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から支給する給付金(一時金)です。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については
こちらをご覧ください。(北海道ホームぺージへリンク)
□支給対象および支給額
・以下に記載の「対象児童」を養育し、令和3年度分の 住民税が
非課税である方
・以下に記載の「対象児童」を養育し、令和3年度分の住民税が
課税である方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
令和3年1月以降に家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和3年4月より道が主体となって実施している子育て世帯生活支援
特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は、 今回給付金の対象と
なりませんのでご注意ください!
■対象児童
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(障害児の場合は20歳未満)
■支給額
・対象児童1人につき5万円
□申請及び支給方法
■申請受付期間
・令和3年6月17日(木)から令和4年2月28日(月)まで
■支給に係る申請・請求手続きについて
・令和3年4月分の児童手当を町から受給している令和3年度の住民税が
非課税の方は 申請不要で支給いたします。
(対象の方へ支給通知を送付いたします。)
・町から児童手当を受給していない令和3年度の住民税が非課税の方
(公務員の方、高校生児童のみを養育している方)は 申請が必要です。
☆以下の書類を福祉課住民係または鬼脇支所窓口までご提出ください
〇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)
〇申請・請求者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
〇受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降に家計が
急変した令和3年度の住民税が課税の方は 申請が必要です。
☆以下の書類を福祉課住民係または鬼脇支所窓口までご提出ください
〇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)
〇簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)
〇簡易な所得見込額の申立書(様式第4号)
※収入見込額が限度額を上回る場合のみ提出
〇申請・請求者及び配偶者の収入が確認できる帳簿または
給与明細書の写し(令和3年1月以降の任意の1か月分)
〇申請・請求者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
〇受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
■支給の方法・支給日
・申請を不要とする方への支給は、児童手当受給口座へ令和3年6月30日
にお振込みする予定です。
・公務員の方、高校生児童のみを養育している方や家計急変者の方は
申請を受けてから事務処理を行い、随時申請書に記載された口座へ
お振込みいたします。(初回振込は令和3年7月30日を予定)
■申請不要の方で給付金を希望「しない」方
・給付金を希望しない場合は、令和3年6月23日(水曜日)までに、郵送
(同日必着)か窓口で、受給拒否の届出書の提出が必要です。
☆以下の書類を福祉課住民係または鬼脇支所窓口までご提出ください
〇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)
〇届出者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
<申請・問合せ先>
利尻富士町役場福祉課 住民係
電話 82-1113(福祉課直通) FAX 82-2075
juumin@town.rishirifuji.hokkaido.jp