□利尻富士町家賃支援給付金とは…
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う休業要請や外出自粛等により、売上げの急激な減少に直面する事業者の家賃負担を軽減し、事業継続を支援するため給付金を給付します。
□申請要件
次のすべての要件を満たす事業者
(1) 利尻富士町内で土地や建物を借りている事業者
(2) 国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた事業者
(3) 町税・使用料等滞納の無い事業者
※ 国の「家賃支援給付金」の詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
【経済産業省HP】http://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
給付額
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支払賃料(月額)×1/3×6倍を支給します。
(給付上限額:法人 150万円、個人事業者 75万円)
※利尻富士町内の土地・建物にかかる賃料に限る。
※国の給付以外に、申請日の属する月以降6か月の間のいずれかの月分の賃料に充てるための給付を、地方公共団体から受けている又は受けることが決定している場合は、その額を差し引いた額を給付します。
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申請手続き等
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申請書類の提出
① 利尻富士町家賃支援給付金給付申請書(別記第1号様式)
② 誓約書(別記第2号様式)
③ 国の「家賃支援給付金」の給付通知の写し
④ 国の「家賃支援給付金」の算定の根拠となる書類
(賃貸借契約書、領収書等の写し)
⑤ 通帳(口座名義人、口座番号、預金種別、金融機関名、支店名が分かるページの写し)
※1.様式は、町ホームページよりダウンロードしていただくか、利尻富士町産業振興課又は鬼脇支所窓口にて用意しております。
※2.必要に応じて、追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
※3.申請書類の返却は致しません。
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申請受付期間
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令和2年10月1日(木)~令和3年3月1日(月)まで
※国の申請期限が令和3年1月15日となっておりますので、
国の給付決定後は、速やかに申請をお願いします。
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申請方法
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申請書類を下記の住所へ郵送してください。
※感染防止のため、可能な限り「郵送」での提出に
ご協力願います。
【郵送先】〒097-0101
利尻富士町鴛泊字富士野6番地
利尻富士町役場産業振興課
〔郵送にあたっての注意事項〕
・簡易書留や一般書留、レターパックなど、
郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
・令和3年3月1日(月)の消印有効です。
・切手を貼付し、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず
ご記入下さい。
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給付の決定
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申請書類を受理後、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは給付金を給付します。本給付金の給付開始は10月以降、順次給付していくことを予定しています。
※ご不明な点等ございましたら、電話等により内容確認させていただくことがあります。
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通知等
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申請書書類の審査の結果、本給付金を給付する旨の決定をしたときは、後日、給付に関する通知を発送します。一方、申請書類の審査の結果、本給付金を給付しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送します。
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お問合せ先
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利尻富士町産業振興課(担当:関)
(電話番号)0163-82-1114
(受付時間)平日午前9時から午後5時まで(平日のみ)
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その他
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(1) 本給付金の給付決定後、申請要件に該当しない事実や虚偽その他不正な手段により給付金の給付を受けたことが判明した場合には、本給付金の給付決定を取り消します。この場合、申請者は、給付金を返金することとなります。
(2) 申請書類に記載された情報は、公的機関(税務当局・警察等)の求めに応じて提供することがあります。
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【各種様式等】
・利尻富士町家賃支援給付金募集要項(PDF)
・利尻富士町家賃支援給付金給付申請書(別記第1号様式)(PDF)(Word)
・誓約書(別記第2号様式)(PDF)(Word)