利尻富士町では、離島振興法に基づき租税特別措置法が定める「産業振興促進計画」を策定しています。
この計画により、利尻富士町内で事業者が対象の設備の取得、建設、改修等を行った場合、5年間の割増償却を行うことができます。
割増償却することで、適用期間中の法人税負担が軽減(繰り延べ)され、より多くの資金を手元に確保することができます。
つきましては、制度について以下のとおりお知らせするとともに、詳細につきましては稚内税務署までご確認ください。
■ 国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件
※常時使用する従業員の数が1,000人以下
■ 割増償却を行った場合の原価償却額と法人税額
・償却前の課税所得額は5,000万円・取得価額1億円、法定耐用年数10年の機械を定率法により償却
■ 対象となる業種
食料品製造業、木材・木製品製造業・繊維製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業
輸送用機器具製造業 等
ホテル営業、旅館営業 等
農畜産物、水産物卸売業、食料・飲料卸売業、野菜・果物小売業、鮮魚小売業、酒小売業 等
情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、コールセンター業 等
■ 対象となる設備
設備の取得、建設、改修などを行う場合に適用が受けられます。
食品、金属製品、電気機器 事務所、店舗、工場、倉庫 塀、防壁、貯水用タンク
酒類の醸造設備 照明、水道、ガス、空調設備 アンテナ
発電(太陽光ほか)設備 昇降機設備、消火・排煙設備 青空駐車場の舗装路面
機械式立体駐車場 等 火災報知器 等 アスファルト敷の舗装路 等