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2020年04月22日

国税の優遇措置について(離島税制)
 利尻富士町では、離島振興法に基づき租税特別措置法が定める「産業振興促進計画」を策定しています。
 この計画により、利尻富士町内で事業者が対象の設備の取得、建設、改修等を行った場合、5年間の割増償却を行うことができます。
 割増償却することで、適用期間中の法人税負担が軽減(繰り延べ)され、より多くの資金を手元に確保することができます。
 つきましては、制度について以下のとおりお知らせするとともに、詳細につきましては稚内税務署までご確認ください。

■ 国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件
国の優遇措置
※常時使用する従業員の数が1,000人以下

■ 割増償却を行った場合の原価償却額と法人税額
原価償却額と法人税額
 ・償却前の課税所得額は5,000万円・取得価額1億円、法定耐用年数10年の機械を定率法により償却

■ 対象となる業種
製造業
    食料品製造業、木材・木製品製造業・繊維製造業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業
  輸送用機器具製造業 等
旅館業
 ホテル営業、旅館営業 等

農林水産物等販売
 農畜産物、水産物卸売業、食料・飲料卸売業、野菜・果物小売業、鮮魚小売業、酒小売業 等

情報サービス業等
 情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、コールセンター業 等 

■ 対象となる設備
 設備の取得、建設、改修などを行う場合に適用が受けられます。
対象となる設備
 食品、金属製品、電気機器   事務所、店舗、工場、倉庫   塀、防壁、貯水用タンク
 酒類の醸造設備        照明、水道、ガス、空調設備  アンテナ
 発電(太陽光ほか)設備    昇降機設備、消火・排煙設備  青空駐車場の舗装路面
 機械式立体駐車場 等       火災報知器 等          アスファルト敷の舗装路 等


利尻富士町管理者 2020年4月22日

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