災害用物資・機材等の備蓄状況等の公表について
令和7年6月4日災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
公表項目は、「国の定めた災害時に備蓄すべき主要8品目(食料(水)、毛布、乳児用液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、携帯トイレ、トイレットペーパー、生理用品)」とベッドです。
災害の規模や被害状況により、すぐに支援が行き渡らない場合があります。また、支援には限りがあるため、各ご家庭でも水・食料などを最低3日分、できれば1週間分を目安に備えましょう。
また、高齢者・乳幼児、慢性疾患、食物アレルギーの人など、すべてのニーズに対応することは難しいため、各家庭の事情に応じた備蓄をお願いします。
○災害用物資・機材等の備蓄状況(令和7年11月1日現在)
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