指定給水装置工事事業者制度の更新制について
水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されております。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となっていることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
令和元年9月30日以前に利尻富士町より指定を受けた給水装置工事事業者につきましては、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失いますのでご留意願います。
●更新対象者
利尻富士町指定給水装置工事事業者
●有効期間等
●更新対象者
利尻富士町から
指定を受けた日
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初回更新までの
指定の有効期間
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初回更新からの
指定の有効期間
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平成10年4月1日~
平成11年3月31日
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令和2年9月29日まで
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令和2年9月30日~
令和7年9月29日
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平成11年4月1日~
平成15年3月31日
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令和3年9月29日まで
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令和3年9月30日~
令和8年9月29日
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平成15年4月1日~
平成19年3月31日
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令和4年9月29日まで
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令和4年9月30日~
令和9年9月29日
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平成19年4月1日~
平成25年3月31日
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令和5年9月29日まで
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令和5年9月30日~
令和10年9月29日
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平成25年4月1日~
令和元年9月30日
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令和6年9月29日まで
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令和年9月30日~
令和11年9月29日
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※対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、更新時期が近づきましたら事前に郵送にて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。また、更新申請に必要な書類等についても同様にお知らせします。
《お問い合わせ先》建設課上下水道係 TEL:82-2511
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