ひとり親家庭等医療費扶助費
ひとり親で収入が少ない家庭の方は役場に申請することで、医療費に対して2割~3割の助成を町から受けることができます。
扶助を受けるための条件
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18歳年度末までの児童を扶養または監護する母または父である。 |
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18歳年度末の翌日から20歳月末までの児童を扶養する母または父である。 |
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ひとり親家庭の母または父に扶養ないし監護されている18歳年度末までの児童である。 |
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ひとり親家庭の母または父に扶養されている18歳年度末の翌日から20歳の月末までの児童である。 |
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本人、保護者、扶養義務者等の収入が一定の額を超えていないこと。 |
なお、所得制限は児童扶養手当に準拠しています。
(http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/secure/1221/oshirase_509No1.pdf)
おしらせ『りしり富士』平成29年8月2日発行 2頁目に掲載
※18歳年度末とは、18歳になった年度の3月31日のこと。
扶助費を受けるために必要なもの
扶助費を受けるためには以下のものを提出し、受給者証を受け取る必要があります。
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受給者証交付申請書 |
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戸籍謄本、児童扶養手当証書等、現に児童を扶養、監護している事を明らかにできる書類。 |
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所得証明書や源泉徴収票など、受給者や家族の所得状況を明らかにする書類。 |
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受給者が3歳未満又はその属する世帯員全員が町民税非課税者の場合は世帯全員が町民税非課税であることを証明できる書類。 |
※3歳未満(3歳の誕生日の前日が属する月の末日までの期間を含む。)
扶助の内容
①概要
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医療にかかる際に自己負担額を抑えることができます。
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仮に多く払ってしまった場合は、支払から2年の間に役場に申請すると払い戻しを受けられます。 |
②内容
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市町村税課税世帯と3歳以上児 自己負担は総医療費の1割になります。
(月上限額 通院は18,000円、入院は57,600円)
月の累計が上限額を超えた場合、それ以上請求されることはありません。
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市町村税非課税世帯及び3歳未満児 初診時一部負担金のみ。
(医科診療580円、歯科診療510円、柔道整復270円)
これらの初診時一時負担金は医療機関等の窓口へ直接支払ってください。
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●お問い合わせ
利尻富士町役場 福祉課住民係
電 話:0163-82-1113
メール:juumin@town.rishirifuji.hokkaido.jp
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