寄附金控除
「ふるさと納税制度」とは、ふるさとに直接納税するのではなく、ふるさとの地方公共団体に寄附をした場合に、その一部が個人住民税・所得税から控除される (=税金が安くなる)制度で、結果として、その控除された部分をふるさとに納税したのと同じ効果が生じるというものです。
地方公共団体(都道府県・・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」と「翌 年度分の個人住民税」から寄附金控除されます。(ただし、個人住民税所得割の1割までしか控除されないなど、一定の制限があります。)
「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります。出身地でなくても構いません。また、町に対して行う寄附も対象です。
寄附金控除を受けるける場合は、寄附を受けた地方公共団体が発行する「寄附を証する書面」を添付して、確定申告をする必要があります。
地方公共団体への寄附のうち、2,000円を超える部分が、「控除対象額」となります。
【例】寄附金額が30,000円の場合、2,000円を超える部分の28,000円が控除対象額です。
控除対象額をもとに、所得税・住民税(基本控除)・住民税(特例控除)ごとに控除額を計算し、寄附者の税額から控除されます。
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その年分の所得税からの控除 |
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その年分の確定申告(平成24年に寄附された場合、平成25年の確定申告)の際、控除対象額が寄附者の所得から控除されます。
税額に換算すると、控除対象額に寄附者の所得税の限界税率を乗じて得た額が安くなります。(限界税率…その人に課される所得税の最も大きな税率のこと。所得が多ければ、それに応じて限界税率は大きくなります。)
【例】 寄附者の限界税率を10%とすると、28,000円の所得控除がされると結果的にその10%の2,800円分、所得税が下がります。
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翌年度分の住民税からの基本控除 |
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控除対象額の10%(内訳は町民税6%・道民税4%)に相当する額が、寄附者の住所地での翌年度分の住民税の税額から、基本控除として引かれます。確定申告済みの場合は、その他の手続きは不要です。
【例】 控除対象額が28,000円ですから、その10%にあたる2,800円が、基本控除として住民税から引かれます。
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翌年度の住民税からの特例控除 |
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控除対象額に(90%-その人の所得税限界税率)をかけて得た額(町民税5分の3・道民税5分の2)が、寄附者の住所地での翌年度分の住民税の税額から、特例控除として引かれます。確定申告済みの場合は、その他の手続きは不要です。
【例】 控除対象額が28,000円で寄附者の限界税率を10%の場合、28,000円の80%(90%-10%)にあたる22,400円が、特例控除として住民税から引かれます。
所得税からの控除と、住民税からの基本控除・特例控除を合計した金額が、その年分の所得税と翌年度分の住民税から引かれます。
【例】の場合、2,800円+2,800円+22,400円で、合計28,000円が控除となります。
ふるさとに30,000円の寄附をしても、そのうち28,000円は、国とお住まいの地方公共団体の税金が安くなることで補てんされます。つまり、「2,000円の自己負担で、ふるさとへはそれ以上の寄附ができる」という制度です。
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その他 |
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寄附者の所得額や控除額、寄附金額によっては、2,000円以上の自己負担となる場合があります。
① |
寄附金控除の対象となる寄附の金額は、総所得金額の30%に相当する額が限度です。なお、寄附金控除の対象となる寄附には、「ふるさと納税」以外の寄附も含まれます。
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② |
住民税特例控除額は、その人が本来支払うべき住民税所得割
(寄附がなかった場合の住民税所得割)の10%に相当する額が限度です。
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③ |
住民税の税額控除額は以下のアとイの合計額となります。 |
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ア 住民税基本控除額
〔地方公共団体に対する寄附金-2,000円〕×10%
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イ 住民税特例控除額
〔地方公共団体に対する寄附金-2,000円〕×〔90%-0~40%〕
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【住民税特例控除率算出表】
課税される所得金額 |
所得税率(限界税率) |
住民税特例控除額の率 |
(90%-①) |
195万円以下の金額 |
5% |
85% |
195万円を超え330万円以下の金額 |
10% |
80% |
330万円を超え695万円以下の金額 |
20% |
70% |
695万円を超え900万円以下の金額 |
23% |
67% |
900万円を超え1,800万円以下の金額 |
33% |
57% |
1,800万円を超える金額 |
40% |
50% |
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