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介護保険制度
介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。
介護が必要になるのは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性があります。
万が一介護や支援が必要になったとき、誰もが介護サービスを利用できるようにする制度です。
サービスが利用できる方は次のとおりです。
・第1号被保険者:65歳以上の方
・第2号被保険者:40歳以上から64歳以下で医療保険に加入している方
40歳以上の被保険者は、介護保険料を支払う義務があります。保険料を支払うことで介護が必要になったとき、各市区町村による介護認定手続きを経て、介護サービスを利用することができます。
(保険料を納めることでサービス利用料の1割~3割で利用することができます。)
詳しい制度は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
介護保険サービスに係る費用と、65歳以上の人数等から「基準額」を算出し、本人と世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決まります。
○第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料額(令和6~8年度)
所得段階 |
対象となる方 |
保険料率 |
年額保険料
(月額)
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第1段階 |
生活保護受給者、世帯全員が町民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
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基準額
×0.285 |
16,080円
(1,340円)
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第2段階 |
世帯全員が町民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
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基準額
×0.485 |
27,360円
(2,280円)
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第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方
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基準額
×0.685 |
38,640円
(3,220円)
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第4段階 |
本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる場合)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
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基準額
×0.9
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50,760円
(4,230円)
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第5段階 |
本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる場合)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方
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基準額 |
56,400円
(4,700円)
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第6段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
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基準額
×1.2
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67,680円
(5,640円)
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第7段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
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基準額
×1.3
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73,320円
(6,110円)
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第8段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
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基準額
×1.5
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84,600円
(7,050円)
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第9段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
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基準額
×1.7
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95,880円
(7,990円)
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第10段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
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基準額
×1.9 |
107,160円
(8,930円)
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第11段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
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基準額
×2.1 |
118,400円
(9,870円)
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第12段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
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基準額
×2.3 |
129,720円
(10,810円)
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第13段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方
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基準額
×2.4 |
135,360円
(11,280円)
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1.要介護認定等に係る個人情報開示申出書
2.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書.docx
3.介護保険負担限度額認定申請書
4.要介護・要支援認定申請書.doc
5.要介護・要支援区分変更申請書.doc
6.福祉用具購入費支給申請書.doc
お問い合わせ
利尻富士町役場 福祉課福祉介護係
電話:0163-82-1113
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